このページでは、現在、立ち入り(釣り)が禁止されているエリアについてご紹介しています。
最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。
鳥取県の漁港に関するルール
県内全域の漁港で関係者以外立入禁止
まずは、鳥取県の漁港利用に関するルールをご紹介します。
これが県内全域の漁港に関するルールです。
鳥取県内の漁港
鳥取県内には『漁港』と呼ばれる施設が、第1種漁港14港、第2種漁港2港、第3種漁港1港、特定第3種漁港1港の計18港あります。
第1種漁港(14港)
第1種漁港とは、その利用範囲が地元の漁業を主とするものをいいます。
鳥取県内に14港あります。
第2種漁港(2港)
第2種漁港とは、その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属さないものをいいます。
鳥取県内に2港あります。
第3種漁港(1港)
第3種漁港とは、その利用範囲が全国的なものをいいます。
鳥取県内に1港あります。
特定第3種漁港(1港)
特定第3種漁港とは、第3種漁港のうち、水産業の振興のためには特に重要であるとして漁港漁場整備法の政令で定められたものをいいます。
鳥取県内に1港あり、全国では13港あります。
中海周辺の立入禁止区域
境漁港(特定第3種漁港)
境漁港は特定第3種漁港に指定されており、原則として関係者以外の立ち入りが禁止されています。
あまり知られていませんが、境漁港の範囲はとても広いです。
境水道に面した場所のうち、赤線で示した範囲が境漁港の範囲です。
境港水産物地方卸売市場からJR境港駅裏あたりまでの境水道沿いが立入禁止エリアです(海上保安庁管理区域含む)。
赤線で示した範囲内で釣りをしている人を普通に見かけますが、実際には立入禁止です。
なお、潮見町(地図の最東端)の赤線部分は境漁港の範囲には含まれませんが、現場に「立入禁止」と書かれています。
渡漁港(第1種漁港)
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渡漁港は第1種漁港に指定されており、原則として関係者以外の立ち入りが禁止されています。
漁港内への立ち入りが禁止されているため、漁港内に駐車することもできません。
ただ、渡漁港の周辺は魚釣り等が特に禁止されているわけではないので、このエリアで釣りをする人は、渡漁港の周辺で釣りをすることになります。
崎津漁港(第1種漁港)
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崎津漁港は第1種漁港に指定されており、原則として関係者以外の立ち入りが禁止されています。
漁港内への立ち入りが禁止されているため、漁港内に駐車することもできません。
崎津漁港周辺で釣りをする場合は、JRAウインズ米子裏で釣りをすることになります。
ルールを守って気持ちよく釣りをしましょう
漁港に限らず、海岸沿いは行政管理区域になっている場所が多いです。
そのため、公のルールで立入禁止が定められているものがあります。
また、誰の権限で定めているかわからない立入禁止区域もあります。
とはいえ、少なくとも鳥取県内の漁港18港については、関係者以外の立ち入りは原則として禁止されています。
ルールを守らない人がいると、当たり前にルールを守っている人の気分も害されます。
皆が気持ちよく釣りができるように、お互いにルールを守って釣りをしましょう。